退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、加入要件を満たしていれば、任意継続被保険者や特例退職被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子どもなどが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
もっと詳しく
- 国民健康保険
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国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
被保険者の資格を失ったとき
- 必要書類
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- (交付されている場合)健康保険被保険者証または資格確認書(被保険者および被扶養者分)
- (交付されている場合)高齢受給者証
- ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
- ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ●マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
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