出産するとき
被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者または被扶養者である家族の出産について、以下のいずれかの場合一時金が支給されます。
対象者 | 出産育児一時金 家族出産育児一時金 |
要 件 |
---|---|---|
被保険者の出産 および 被扶養者である 家族の出産 |
50万円 | 「産科医療補償制度」に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(在胎週数(妊娠)第22週以降(死産含む)のものにかぎること)した場合 |
48万8千円 | 第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合 |
- ※上記期間以上の分娩ならば死産・早産・人工妊娠中絶・異常分娩も支給対象となります。
- ※多児分娩の場合は、一児ごとに下記金額が支給されます。
出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度
- ●直接支払制度
- 出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」を利用すれば、病院の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を差し引いた金額となります。
「直接支払制度」を利用する場合は、分娩機関で説明を受け、手続きをしてください。健康保険組合への申請は不要です。
なお、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合も原則請求手続きは不要です。健康保険組合にて分娩機関等からの出産データに基づき、自動的に支給します。 - ●受取代理制度
- 被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度が「受取代理制度」です。届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。
- ※直接支払制度や受取代理制度を利用したくない場合や海外で出産する場合は、分娩機関に被保険者等がいったん出産費用全額を支払い、出産後、健康保険組合に申請していただければ、出産育児一時金を支給します。
直接支払制度を利用する場合の手続き
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。当組合への手続きは不要です。詳しくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
なお、出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合も原則請求手続きは不要です。健康保険組合にて分娩機関等からの出産データに基づき自動的に支給します。
受取代理制度を利用する場合の手続き
受取代理制度を希望する場合は、事前に下記の申請をしてください。
- 必要書類
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- 出産育児一時金請求書(受取代理用)
- ※分娩2か月前から出産までに提出してください。
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☆提出先はこちら
窓口で出産費を全額支払った場合の手続き
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、海外で出産した場合は、下記の申請をしてください。
- 必要書類
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- 出産育児一時金請求書
- ・「直接支払制度」を利用しなかった場合(ご本人にて出産費用を全額支払われた場合)の請求書
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- 出産したことの証明
請求書の「医師の証明欄」は以下の a.b いずれかの添付でも代用可です。- 母子手帳の「出産届出済証明」の写し
「子の保護者」欄に母の氏名の記載および市区町村印があること。 - 母子手帳の分娩者氏名のわかる頁、医療機関の証明のある頁
- 母子手帳の「出産届出済証明」の写し
- 必要書類
- 医療機関等と取り交わした直接支払制度未利用の合意文書の写し(以下のア〜エ必須)
ア.「直接支払制度」を利用しないこと
イ.支払先の保険者名(当健保名)
ウ.被保険者の氏名
エ.医療機関等の名称および病院長の代表者名(ゴム印可) - 医療機関等から交付された出産費用の領収・明細書(写)
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したときは所定スタンプ押印のこと
- 医療機関等と取り交わした直接支払制度未利用の合意文書の写し(以下のア〜エ必須)
☆提出先はこちら
家族が加入するときの手続き
もっと詳しく
- 出産とは
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健康保険で出産とは、妊娠12週(4カ月・85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。 - 産科医療補償制度
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通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障がい者等級1・2級相当の脳性麻痺の重症児、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくはこちらをご参照ください)。
産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構) - 夫婦が共働きの場合の妻の給付は
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夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません 。
- 母体保護法と健康保険
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母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠12週(4カ月・85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。