75歳になったとき
健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象となった場合、健康保険組合の加入資格を喪失します。後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者および65歳以上で一定の障がいの状態にあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方が加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。
後期高齢者医療制度の対象となったときの手続き
健康保険組合の被保険者・被扶養者が、後期高齢者医療制度の対象となった場合、健康保険組合の加入資格を喪失します。
●被保険者が後期高齢者医療制度の対象となった場合
*74歳未満の被扶養者がいる場合、下記健康保険組合あての届出のほかに、別途、国民健康保険など他の医療保険制度への加入手続きを行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
- 必要書類
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- (交付されている場合)健康保険被保険者証または資格確認書(被保険者および被扶養者分)
- (交付されている場合)高齢受給者証
- (一定の障がいの状態にある65歳から74歳の方が、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合)後期高齢者医療制度の被保険者となったことがわかる書類のコピー
- ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
- ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。
☆提出先はこちら
●被扶養者が後期高齢者医療制度の対象となった場合
- 必要書類
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- (交付されている場合)健康保険被保険者証または資格確認書(該当被扶養者分)
- (交付されている場合)高齢受給者証
- ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
- ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。
☆提出先はこちら
*なお、一定の障がいの状態にある65歳から74歳の被扶養者が、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合は、さらに以下の書類が必要となります。
- 必要書類
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- 【抹消】健康保険被扶養者異動届(在籍中の被保険者)
- (任意継続・特例退職)【抹消】健康保険被扶養者異動届(任意継続被保険者および特例退職被保険者)
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- ※被扶養者を申請するときの添付書類は、「健康保険被扶養者異動届」を参照してください。
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
☆提出先はこちら
保険給付・自己負担
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。
詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は2017年(平成29年)度7割軽減、2018年(平成30年)度5割軽減、2019年(平成31年)度以降は資格取得後2年間のみ5割軽減となります。
費用負担
制度を運営する財源として、健康保険組合は支援金を負担します。こうした現役世代からの支援金は、患者の自己負担を除いた約4割で、ほかに公費が約5割、高齢者自身の保険料が約1割となります。
もっと詳しく
- 老人保健制度(2008年(平成20年)3月廃止)
- 老人保健制度とは、75歳以上(一定の障がいがある場合は65歳以上)を対象とした医療の給付を中心に、40歳以上を対象とした保健事業などを行ってきた制度です。健康保険組合からの拠出金や公費を主な財源として、全国の市区町村が運営にあたっていましたが、2008年(平成20年)4月から新しい高齢者医療制度の創設に伴い、老人保健制度は廃止されました。
- 後期高齢者医療制度の対象になると、健康保険組合の被保険者・被扶養者は加入資格を失います
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老人保健制度では、医療の給付は切り替わっても加入する医療保険制度は変わらないため、健康保険組合の被保険者・被扶養者が老人保健制度の対象者になった場合でも、健康保険組合の加入資格は継続されました。
しかし、後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度のため、加入する医療保険制度が変わります。したがって、健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者になった場合は、健康保険組合の加入資格を喪失します。
そのため、後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失に伴って、その被扶養者も健康保険組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。- 75歳以上の被保険者
- 75歳以上の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 → 後期高齢者医療制度に加入 - 75歳以上の被保険者の
74歳以下の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 → 国民健康保険など他の医療保険制度に加入