引き続き健康保険に加入したいとき
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2か月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に最長2年間加入することができます。
なお、特例退職被保険者制度の加入要件を満たしている場合は、特例退職被保険者制度を選択することもできます。
手続き
- 必要書類
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- 「任意継続被保険者制度 加入のご案内」
- ※「任意継続被保険者制度 資格取得申請書兼被扶養者異動届」「任意継続 健康保険料 自動払込利用申込書」を提出ください。
- ※資格を失った日から20日以内に提出してください。
☆提出先はこちら
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は退職したときの標準報酬となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料の納付方法
概要は以下のとおりです。
詳細は、「任意継続被保険者制度 加入のご案内」をご確認ください。
■月払の場合
○初回保険料
資格取得月とその翌月分(または翌々月分)までの保険料を翌月(または翌々月)に口座振替により納付します。
○2回目以降の保険料
毎月10日に、当月分を口座振替により納付します。
■前納(半年払、年払)の場合
○初回保険料
資格取得月とその翌月以降前納期間分を、資格取得月の月末までに、以下のいずれかの方法で納付します。(保険料納付の際の振込手数料は、ご加入者にご負担いただきます。)
- ・ゆうちょ銀行払込取扱票による払込み
- ・銀行ATM、インターネット等による健保組合指定口座への振込み
○2回目以降の保険料
毎年、以下の日程で口座振替により納付します。
半年払 | 9月27日、3月27日 |
年払 | 3月27日 |
【保険料の払込方法(月払、半年払、年払)を変更したいとき】
- 必要書類
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- 「(任意継続・特例退職)健康保険 保険料払込方法変更申出書」
- ※払込方法の変更は、申出書記載の期限内に提出してください。
☆提出先はこちら
資格がなくなるとき
以下のいずれかになった場合、任意継続被保険者資格を喪失します。
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④本人からの申し出があったとき
- ⑤保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑥後期高齢者医療制度に加入したとき
もっと詳しく
- 任意継続被保険者資格喪失の流れ
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①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
資格喪失月の前月中旬頃に資格喪失予定通知書を送付しますので、国民健康保険・ご家族の健康保険・特例退職被保険者制度等へ加入ください。
*特例退職被保険者制度についてはこちら②再就職をして他の健康保険の被保険者になったとき
「(任意継続・特例退職)健康保険 被保険者 資格喪失申出書」を健康保険組合あてに送付ください。なお、保険料超過納付分は返金となるため、ゆうちょ銀行口座に振込みます。返金がある場合のみ、該当者あて通知します。③任意継続被保険者が死亡したとき
「埋葬料(費)・家族埋葬料・付加給付金請求書」にて埋葬料の請求を健康保険組合に行ってください。④国民健康保険やご家族の被扶養者等に切替えたいとき
「(任意継続・特例退職)健康保険 被保険者 資格喪失申出書」をご記入の上、健康保険組合あてに送付してください。申出書を受理した日が属する月の翌月1日付で資格喪失となります。資格喪失日以降に資格喪失証明書を送付します。同封の返信用封筒にて「健康保険任意継続被保険者証」「高齢受給者証」を健康保険組合あてにすみやかに送付してください。加入後の手続きは全て健康保険組合に直接お申し出ください。
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