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住友生命健康保険組合

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引き続き健康保険に加入したいとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2か月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に最長2年間加入することができます。
なお、特例退職被保険者制度の加入要件を満たしている場合は、特例退職被保険者制度を選択することもできます。

手続き

必要書類
    • ※「任意継続被保険者制度 資格取得申請書兼被扶養者異動届」「任意継続 健康保険料 自動払込利用申込書」を提出ください。
    • ※資格を失った日から20日以内に提出してください。

☆提出先はこちら

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は退職したときの標準報酬となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与に係る保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

保険料の納付方法

保険料は、口座振替により納付します。振替ができない場合、任意継続被保険者の資格がなくなります。
また、前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

健康・介護 保険料一覧

資格がなくなるとき

以下のいずれかになった場合、任意継続被保険者資格を喪失します。

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ②再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④本人からの申し出があったとき
  • ⑤保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑥後期高齢者医療制度に加入したとき