出産で仕事を休むとき
被保険者(本人)が出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
出産手当金
出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
法定給付
出産のため仕事を休み、 給料等がもらえなかったとき |
出産の日以前42日 ※双児以上の場合は98日 |
【出産手当金】 休業1日につき [直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
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出産の日後56日 | 【出産手当金】 休業1日につき [直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
- ※出産の日は「出産の日以前」になります。
手続き
- 必要書類
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- 出産手当金請求書
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☆提出先はこちら
もっと詳しく
- 出産手当金と傷病手当金
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、2016年(平成28年)4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。 - 産前産後休業中および育児休業中の保険料免除
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産前産後休業期間中および育児休業期間中(出生時育児休業期間を含む)の健康保険料・介護保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても免除されます。