けんぽQ&A
被保険者・被扶養者の異動について
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健康保険組合の給付を受けたいのですが?
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単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
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扶養状況は居住状態(同居の有無)や収入状態により判定します。したがって住民票や収入証明等が必要になります。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
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配偶者の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
- 専門学校に通っている子どもを被扶養者としたいのですが?
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専門学生についても学生と同様の基準で判定することができます。
- 無収入の親を被扶養者としたいのですが、必要書類である非課税証明書はどこで発行してもらえるのですか?
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非課税証明書は、住所地の市区町村役場の窓口で発行を依頼してください。
- パート勤務の配偶者を被扶養者としたいのですが、年収とはどの期間が対象となるのでしょうか?
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年収は現在から将来に向かって1年間の収入を年収とします。しかし、その額を正確に求めるのは困難ですので、直近の収入から計算し、将来の年収とみなします。
- 配偶者が会社を辞めたので被扶養者としたいのですが、被扶養者にすることができますか?その場合、必要書類を教えてほしいのですが?
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他に収入がなければ失業給付の待期・給付制限・延長期間中は、被扶養者となることができます。
また、失業給付の受給日額が3,611円以下(60歳以上または障がい年金受給者は5,000円未満)である場合は、収入要件を満たせば失業給付受給中も被扶養者となることができます。
保険給付について
- 高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
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必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には自動的に支給されます。
なお、支給は早くて受診月の3か月後です。 - 医療費が高額になるのですが、病院の窓口での支払いを軽減することはできますか?
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入院・外来診療ともに事前に「健康保険限度額適用認定証」を健康保険組合に申請し、交付を受けて病院の窓口に提示すれば、支払いが一定の負担額までで済みます。
ただし、70歳以上の高齢者は「高齢受給者証」を病院の窓口に提示すれば、支払いが一定の負担額までで済みますので、限度額適用認定証は不要です。 - 市町村民税非課税者が入院する場合、食事にかかる費用を軽減することはできますか?
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事前に「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を健康保険組合に申請し、交付を受けて病院の窓口に提示すれば、医療費だけでなく、食事にかかる費用も軽減されます。
- 市区町村等の公費負担医療制度の対象になり、医療費の免除・軽減を受けることになりました。健康保険組合に届出が必要ですか?
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必要です。「」と市区町村等発行の医療証のコピーを提出してください。
また、公費負担医療制度の対象外となった場合は、「」を提出してください。 - 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
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健康保険適用になる場合とならない場合があります。健康保険適用になるのは急性(亜急性)・外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉ばなれ)・骨折・不全骨折・脱臼に限ります。骨折、不全骨折、脱臼については、応急手当ての場合を除き保険医の同意が必要です。
- 海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?
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健康保険では、海外で受診した場合でも給付が受けられます。一旦医療費の全額を自分で立て替え、あとで健康保険組合に請求することになります。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
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健康保険の給付は、たとえ家族療養の給付でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。直ちに国民健康保険等への加入手続きを行ってください。
- 保険だけで歯の治療はしてもらえないのでしょうか?
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必要な治療はすべて保険でできます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でお願いします」とはっきり伝えてください。 - 毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか? また、入院に必要な寝具などの運送費用についてはどうでしょうか?
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移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費とは認められません。
病気やけがで会社を休んだ場合(傷病手当金)について
- けがは治ったものの障がいが残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障がいの程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障がい等級表に該当する場合には、国民年金の障がい基礎年金および厚生年金の障がい厚生年金あるいは障がい手当金(一時金)が支給されます。
出産したときの給付について
- 夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?
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夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
死亡したときの給付について
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
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被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
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もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
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もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
交通事故について
- 「第三者行為災害届」はいつ出せばよいでしょうか?
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交通事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、速やかに提出してください。
- 業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やケガ をしたときに、健康保険を使用することができますか?
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健康保険は使用できません。
労災としての対応が必要となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。 - 交通事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?
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そのようなことはありません。交通事故によるけがでも健康保険が使えます。ただし、被保険者が健康保険組合に申し出をし、健康保険組合から承認を受けなければなりません。承認を受け、健康保険で治療を受ける場合、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、健康保険組合へ必要書類を提出してください。また、当事者間で安易に示談しないようご注意ください。
その他
- 給料等から控除される保険料は、いつの分ですか?
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保険料は一般保険料も介護保険料も月単位で計算され、月遅れで給与から控除されます(例えば、5月給与にて控除されるのは4月分保険料です)。
つまり、給与から控除される保険料は、加入した月は、月の途中からであっても1か月分の保険料が翌月給与から控除され、退職した月の保険料は不要ですが、退職月の給与からはその前月分の保険料が控除されます。ただし、月の末日に退職(死亡)した場合には、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職(死亡)した月分の保険料も必要になります。
また、賞与にかかる保険料は、賞与が支給された月に控除されます。 - 訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような人ですか?
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具体的には、難病患者の方や重度障がい者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。 - 介護保険の被保険者になると、何か届け出が必要ですか?
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40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届け出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届け出が必要です。
●適用除外
国内に住所を持たない人
在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人
身体障がい者療護施設など、適用除外施設の入所者