死亡したとき
埋葬料
被保険者(本人)が死亡したときには、被保険者によって扶養されていた遺族に埋葬料が支給され、被扶養者(家族)が死亡したときには被保険者に家族埋葬料が支給されます。
また、埋葬料の請求者がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
被保険者(本人) の死亡 |
埋葬料(費) | 50,000円 ※埋葬費の場合は、埋葬に要した費用の範囲内で実費を支給 |
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被扶養者(家族) の死亡 |
家族埋葬料 | 50,000円 |
埋葬料付加金 | 一律30,000円
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家族埋葬料付加金 | 一律10,000円 |
もっと詳しく
- 『被保険者によって扶養されていた遺族』とは?
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「被保険者によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。被保険者の死亡の当時、被保険者の収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
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葬儀代のほか、霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
参列者への接待費用や香典返し等は含まれません。 - 自殺の場合
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自殺の場合でも埋葬料は支給されます。健康保険の死亡給付においては、業務上および通勤途上以外での死亡であれば、その死因は問われません。
- 死産のとき
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死産のときは、家族埋葬料は支給されません。死産の場合には被扶養者とはなり得ないからです。ただし、出産のあと数時間で死亡したような場合には、家族埋葬料が支給されます。
手続き
埋葬料(費)をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類(被保険者が死亡したとき)
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- 埋葬料(費)・家族埋葬料・付加金請求書
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- 健康保険給付金支払依頼書
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- 健康保険給付金受領にあたっての念書※1
- 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し・請求書の事業主欄の証明※2)
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- ※1 請求者と同一順位の受給権者(相続人)がいる場合は、念書を添付してください。(配偶者が請求者の場合は不要)
- ※2 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに請求者(フルネーム)宛の葬儀費用の領収書(原本)と費用の明細書(原本)を添付してください。
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☆提出先はこちら
被保険者の資格を失ったときの手続き
健康保険の資格を喪失しますので、健康保険被保険者証の返納等の手続きが必要となります。
●被保険者が死亡したとき
- 必要書類
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- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者分)
- (交付されている場合)高齢受給者証・健康保険限度額適用認定証
- ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
- ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。
☆提出先はこちら
●被扶養者である家族が死亡したとき
健康保険の資格を喪失しますので、健康保険組合に脱退の届出が必要となります。
- 必要書類
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- 【抹消】健康保険被扶養者異動届(在籍中の被保険者)
- (任意継続・特例退職)【抹消】健康保険被扶養者異動届(任意継続被保険者および特例退職被保険者)
- 該当する被扶養者の健康保険被保険者証
- (交付されている場合)高齢受給者証・健康保険限度額適用認定証
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
- ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。
☆提出先はこちら