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住友生命健康保険組合

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死亡したとき

埋葬料

被保険者(本人)が死亡したときには、被保険者によって扶養されていた遺族に埋葬料が支給され、被扶養者(家族)が死亡したときには被保険者に家族埋葬料が支給されます。
また、埋葬料の請求者がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

法定給付
被保険者(本人)
の死亡
埋葬料(費) 50,000円
※埋葬費の場合は、埋葬に要した費用の範囲内で実費を支給
被扶養者(家族)
の死亡
家族埋葬料 50,000円
当組合の付加給付
埋葬料付加金 一律30,000円
  • ※埋葬費の場合は、埋葬費と埋葬料付加金とを合算して、埋葬に要した費用の範囲内で実費を支給(実費が50,000円以下の場合、埋葬料付加金は支給されません)
家族埋葬料付加金 一律10,000円

手続き

埋葬料(費)をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類(被保険者が死亡したとき)
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し・請求書の事業主欄の証明※2)
    • ※1 請求者と同一順位の受給権者(相続人)がいる場合は、念書を添付してください。(配偶者が請求者の場合は不要)
    • ※2 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに請求者(フルネーム)宛の葬儀費用の領収書(原本)と費用の明細書(原本)を添付してください。

☆提出先はこちら

被保険者の資格を失ったときの手続き

健康保険の資格を喪失しますので、健康保険被保険者証または資格確認書の返納等の手続きが必要となります。

被保険者が死亡したとき

必要書類
  • (交付されている場合)健康保険被保険者証または資格確認書(被保険者および被扶養者分)
  • (交付されている場合)高齢受給者証・健康保険限度額適用認定証
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
    • ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。

☆提出先はこちら



被扶養者である家族が死亡したとき

健康保険の資格を喪失しますので、健康保険組合に脱退の届出が必要となります。

必要書類
  • (交付されている場合)該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書
  • (交付されている場合)高齢受給者証・健康保険限度額適用認定証
    • ※異動があった日から5日以内に提出してください。
    • ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。

☆提出先はこちら