死亡したとき
埋葬料
被保険者(本人)が死亡したときには、被保険者によって扶養されていた遺族に埋葬料が支給され、被扶養者(家族)が死亡したときには被保険者に家族埋葬料が支給されます。
また、埋葬料の請求者がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
被保険者(本人) の死亡 |
埋葬料(費) | 50,000円 ※埋葬費の場合は、埋葬に要した費用の範囲内で実費を支給 |
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被扶養者(家族) の死亡 |
家族埋葬料 | 50,000円 |
埋葬料付加金 | 一律30,000円
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家族埋葬料付加金 | 一律10,000円 |
もっと詳しく
- 『被保険者によって扶養されていた遺族』とは?
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「被保険者によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。被保険者の死亡の当時、被保険者の収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
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葬儀代のほか、霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
参列者への接待費用や香典返し等は含まれません。 - 自殺の場合
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自殺の場合でも埋葬料は支給されます。健康保険の死亡給付においては、業務上および通勤途上以外での死亡であれば、その死因は問われません。
- 死産のとき
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死産のときは、家族埋葬料は支給されません。死産の場合には被扶養者とはなり得ないからです。ただし、出産のあと数時間で死亡したような場合には、家族埋葬料が支給されます。
手続き
埋葬料(費)をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類(被保険者が死亡したとき)
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- 埋葬料(費)・家族埋葬料・付加金請求書
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- 健康保険給付金支払依頼書
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- 健康保険給付金受領にあたっての念書※1
- 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し・請求書の事業主欄の証明※2)
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- ※1 請求者と同一順位の受給権者(相続人)がいる場合は、念書を添付してください。(配偶者が請求者の場合は不要)
- ※2 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに請求者(フルネーム)宛の葬儀費用の領収書(原本)と費用の明細書(原本)を添付してください。
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☆提出先はこちら
被保険者の資格を失ったときの手続き
健康保険の資格を喪失しますので、健康保険被保険者証または資格確認書の返納等の手続きが必要となります。
●被保険者が死亡したとき
- 必要書類
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- (交付されている場合)健康保険被保険者証または資格確認書(被保険者および被扶養者分)
- (交付されている場合)高齢受給者証・健康保険限度額適用認定証
- ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
- ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。
☆提出先はこちら
●被扶養者である家族が死亡したとき
健康保険の資格を喪失しますので、健康保険組合に脱退の届出が必要となります。
- 必要書類
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- 【抹消】健康保険被扶養者異動届(在籍中の被保険者)
- (任意継続・特例退職)【抹消】健康保険被扶養者異動届(任意継続被保険者および特例退職被保険者)
- (交付されている場合)該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書
- (交付されている場合)高齢受給者証・健康保険限度額適用認定証
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
- ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。
☆提出先はこちら