特例退職被保険者制度
特例退職被保険者制度(以下「特退」と略)とは、一定の加入要件を満たしている本人とその被扶養者を対象に、国が行う退職者医療制度を、住友生命健康保険組合が「特定健康保険組合」として、厚生労働大臣の認可を受けて運営している制度です。
加入要件
次のいずれの要件も満たしていること。
- ①住友生命健康保険組合の被保険者であった期間が20年以上ある、または40歳以降の住友生命健康保険組合の被保険者期間が10年以上あること。
- ②厚生年金保険や各種共済組合など国民年金を除く公的年金の老齢年金や通算老齢年金の年金証書の交付を受けているか、すでに年金を受給していること。
- ③後期高齢者医療制度の加入者でないこと。
加入申請方法
- 必要書類
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- 「特例退職被保険者制度 加入のご案内」
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- *「特例退職被保険者制度 資格取得申請書兼被扶養者異動届」「特例退職 健康保険料 自動払込利用申込書」に必要書類を添付して提出ください。
- 年金証書の写し
- 住民票の写し
- (被扶養者の加入を希望する場合)
(任意継続・特例退職)【新規取得】健康保険被扶養者異動届
- (被扶養者の加入を希望する場合)
- (被扶養者の加入を希望する場合)被扶養者を申請するときの添付書類
- ※現在住生健保以外の方が加入と同時に被扶養者も申請する場合や新規に被扶養者を申請する場合に必要です。在職中に被扶養者であった方については、「特例退職被保険者 資格取得申請書兼被扶養者異動届の被扶養者申請欄」で手続きしてください。
被扶養者を申請するときの添付書類は、「健康保険被扶養者異動届」の3ページ目を参照してください。
- ※現在住生健保以外の方が加入と同時に被扶養者も申請する場合や新規に被扶養者を申請する場合に必要です。在職中に被扶養者であった方については、「特例退職被保険者 資格取得申請書兼被扶養者異動届の被扶養者申請欄」で手続きしてください。
- (就労等により一旦他の健康保険に加入し、その被保険者資格を喪失したため、加入を希望する場合)
健康保険資格喪失証明書
- ※加入資格が発生してから3か月以内に提出してください。
(加入資格発生とは、退職日翌日、任意継続制度の資格喪失日、老齢厚生年金証書が届いた日、再就職先の健康保険の資格喪失日等を指します。)
☆提出先はこちら
保険料
前年度の9月末現在における全被保険者(特退被保険者を除く)の9月の平均標準報酬月額の範囲内で、健康保険組合が標準報酬月額を設定し、これに保険料率を掛けて算出します。なお、保険料は事業主の負担がなく、全額自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の人は、介護保険料も全額負担します。
保険料の納付方法
概要は以下のとおりです。
詳細は、「特例退職被保険者制度 加入のご案内」をご確認ください。
■月払の場合
○初回保険料
資格取得月とその翌月分(または翌々月分)までの保険料を翌月(または翌々月)に口座振替により納付します。
○2回目以降の保険料
毎月10日に、当月分を口座振替により納付します。
■前納(半年払、年払)の場合
○初回保険料
資格取得月とその翌月以降前納期間分を、資格取得月の月末までに、以下のいずれかの方法で納付します。(保険料納付の際の振込手数料は、ご加入者にご負担いただきます。)
- ・ゆうちょ銀行払込取扱票による払込み
- ・銀行ATM、インターネット等による健保組合指定口座への振込み
○2回目以降の保険料
毎年、以下の日程で口座振替により納付します。
半年払 | 9月27日、3月27日 |
年払 | 3月27日 |
【保険料の払込方法(月払、半年払、年払)を変更したいとき】
- 必要書類
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- 「(任意継続・特例退職)健康保険 保険料払込方法変更申出書」
- ※払込方法の変更は、申出書記載の期限内に提出してください。
☆提出先はこちら
資格取得後の被扶養者
- ①新規に追加
「」に必要書類を添付し健康保険組合あて提出してください。 - ②抹消
抹消の事態発生の都度、「(任意継続・特例退職)【抹消】健康保険被扶養者異動届」に被保険者証または資格確認書(交付されている場合)を添付し健康保険組合あて提出してください。
給付内容
一般被保険者とほぼ同じ内容(傷病手当金および出産手当金を除く)です。
資格喪失について
以下のいずれかになった場合、特退被保険者資格を喪失します。
- ①後期高齢者医療制度に加入したとき
- ②就職により、他の健康保険の被保険者となったとき
- ③被保険者本人が死亡したとき
- ④本人からの申し出があったとき
- ⑤保険料を期限までに納めなかったとき
もっと詳しく
- 特例退職被保険者の資格喪失の流れ
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- ①後期高齢者医療制度の対象となったとき
75歳を迎える前月の中旬頃に健康保険組合から「特例退職被保険者資格喪失予定通知書」等を送付します。障がいにより後期高齢者医療制度の対象となったときは被保険者の申告により喪失手続きを行います。 - ②就職により、他の健康保険の被保険者となったとき
「」をご記入の上、他の健康保険の「資格情報のお知らせ」の写しと、交付されている場合は「健康保険特例退職被保険者証」「高齢受給者証」または「資格確認書」を健康保険組合あてに送付してください。
なお、保険料超過納付分は返金となるため、後日ゆうちょ銀行口座へ振込みします。返金がある場合のみ、該当者あて通知します。 - ③被保険者本人が死亡したとき
「」にて埋葬料の請求を行ってください。 - ④国民健康保険やご家族の被扶養者等に切替えたいとき
「(任意継続・特例退職)健康保険 被保険者 資格喪失申出書」をご記入の上、健康保険組合あてに送付してください。申出書を受理した日が属する月の翌月1日付で資格喪失となります。資格喪失日以降に資格喪失証明書を送付します。「健康保険特例退職被保険者証」「高齢受給者証」または「資格確認書」を交付されている方は、同封の返信用封筒にて健康保険組合あてにすみやかに送付してください。
- ①後期高齢者医療制度の対象となったとき