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住友生命健康保険組合

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保険証編

家族が加入するとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは、申請が必要です。
家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類
    • ※被扶養者を申請するときの添付書類は、「健康保険被扶養者異動届」の4ページ目(任意継続・特例退職の方は3ページ目)を参照してください。
    • ※速やかに提出してください。

☆提出先はこちら

家族が脱退するとき

下記のような理由で家族が脱退するときは、申請が必要です。

●就職・結婚・別居・死別などにより被扶養者として該当しなくなった場合

●収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった場合

●仕送りをやめて生計維持関係がなくなった場合

●一定の障がいの状態にある65歳から74歳の方が、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、など

必要書類
  • 該当する被扶養者の健康保険被保険者証
  • (交付されている場合)高齢受給者証
    • ※被扶養者を申請するときの添付書類は、「健康保険被扶養者異動届」を参照してください。
    • ※速やかに提出してください。

☆提出先はこちら

保険証をなくしたとき

健康保険証や高齢受給者証をなくしてしまった場合、提出が必要です。
また、盗難や置忘れ等の場合は、直ちに警察に届け出てください。

必要書類
    • ※保険証をなくしたら、速やかに提出してください。

☆提出先はこちら

氏名に変更があったとき

被保険者または被扶養者の氏名に変更があったときは、以下の手続きが必要です。
また、氏名変更にともなって、被扶養者の状態に変更(加入・脱退)が発生する場合は、速やかに健康保険組合あてに届け出てください。


被保険者の氏名に変更があったとき

被保険者の種類 手続き内容
在籍中の被保険者 事業所より健康保険組合に連絡があるため、本人に関する手続きは不要です。
ただし、同時に被扶養者の氏名が変更になる場合は、手続きが必要です。
任意継続被保険者
特例退職被保険者
住民票の写し等変更したことのわかる書類を添付のうえ、「健康保険 被保険者・被扶養者氏名等変更報告書」を健康保険組合へ提出してください。
  • ※健康保険組合にて手続き終了後、新しい保険証を交付しますので、差替えに旧証を返納してください。

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被扶養者の氏名に変更があったとき

必要書類
    • ※速やかに提出してください。
      健康保険組合にて手続き終了後、氏名等変更後の保険証を交付しますので、差替えに旧証を返納してください。

☆提出先はこちら

住所が変わったとき

転勤、引越し等、住所地に変更があった場合、健康保険組合に届けが必要です。

被保険者の種類 手続き内容
在籍中の被保険者 在籍中の事業所より、健康保険組合に連絡があるため、本人の手続きは不要です。
任意継続被保険者
特例退職被保険者
健康保険 被保険者・被扶養者住所変更報告書」を健康保険組合へ提出してください。
※今までとは別の市区町村へ引越しされた場合は、住民票の提出も必要になることがあります。(必要があれば健康保険組合から連絡します)
被扶養者(家族) 健康保険 被保険者・被扶養者住所変更報告書」を健康保険組合へ提出してください。
  • ※速やかに届出してください。

被保険者の資格を失ったとき

必要書類
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
    • ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。

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被保険者の資格を失ったあと、引き続き被保険者でいたいとき

必要書類
    • ※「任意継続被保険者制度 資格取得申請書兼被扶養者異動届」「任意継続 健康保険料 自動払込利用申込書」を提出ください。
    • ※資格を失った日から20日以内に提出してください。

☆提出先はこちら

特例退職被保険者となるとき

必要書類
    • *「特例退職被保険者制度 資格取得申請書兼被扶養者異動届」「特例退職 健康保険料 自動払込利用申込書」に必要書類を添付して提出ください。
  • 年金証書の写し
  • 住民票の写し
  • (被扶養者の加入を希望する場合)被扶養者を申請するときの添付書類
    • ※現在住生健保以外の方が加入と同時に被扶養者も申請する場合や新規に被扶養者を申請する場合に必要です。在職中に被扶養者であった方については、「特例退職被保険者 資格取得申請書兼被扶養者異動届の被扶養者申請欄」で手続きしてください。
      被扶養者を申請するときの添付書類は、「健康保険被扶養者異動届」の3ページ目を参照してください。
  • (就労等により一旦他の健康保険に加入し、その被保険者資格を喪失したため、加入を希望する場合)
    健康保険資格喪失証明書
  • ※加入資格が発生してから3か月以内に提出してください。
    (加入資格発生とは、退職日翌日、任意継続制度の資格喪失日、老齢厚生年金証書が届いた日、再就職先の健康保険の資格喪失日等を指します。)

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