健康保険に加入する人
本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に勤務する人は、本人の意思に関わらず、就業条件などの基準により加入することとなっています。
なお、退職などにより基準を満たさなくなった時に被保険者資格を喪失します。
また、後期高齢者医療制度に加入すると、在職中でも健康保険の被保険者資格を失います。
家族:被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている75歳未満の家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
●被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
扶養している実態があり、かつ以下の基準を満たす場合に被扶養者となることができます。
- (1)
- 被保険者の3親等以内の親族であること(下表参考)。
*ただし、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、(曾)祖父母以外は同居していることが必須条件です。 - (2)
- 年収が130万円(※)未満かつ被保険者の年収の1/2未満であること。
別居の場合は、130万円(※)未満かつ被保険者の仕送り送金額未満であること。
※60歳以上または障がい年金受給者は180万円未満 - (3)
- 主として被保険者により生計を維持されていることを健康保険組合が認定した場合。
同居する全員の収入の中で、被保険者の収入(仕送り送金額)が最も多いこと。
被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
●国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
●国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
●国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
●経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
2024年(令和6年)10月1日から、パート・アルバイトの方の社会保険加入の基準が変わりました。
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに被扶養者資格の抹消申請の手続きをしてください。
- (1)
- 1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)
- 雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)
- 月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)
- 学生でないこと
- (5)
- 常時51人以上の従業員を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
●3親等内の親族とは?
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合
-
2008年(平成20年)4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(一定の障がいの状態にある場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。