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住友生命健康保険組合

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病気やけがをしたとき

本人が病気やけがをしたとき

本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来 療養の給付
医療費の7割を給付
  • 自己負担3割
入院 療養の給付
医療費の7割を給付
(食事療養を除く)
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入

家族が病気やけがをしたとき

家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院に保険証を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。
支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付
・自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
入院 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く)
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者・被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。