移送費が認められるとき
移送費
病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用は現金給付としての移送費が認められています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法で移送された場合の費用を基準に算定した範囲内での実費です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。
区分 | 健康保険の給付 | |
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移送費 | 本人 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
家族移送費 | 家族 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
移送費を受けられる基準
次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。
- ①移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- ②療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- ③緊急その他やむを得ないこと
移送費の支給対象となる費用
支給の対象となる費用は、
- ①自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- ②医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
手続き
- 必要書類
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- 1.移送費請求書【移送費の請求】
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- 2.領収書(原本)
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☆提出先はこちら
支給事例
- ①負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- ②離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- ③移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
不支給事例
- ①近くに十分な治療を受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院へ移送する場合。
- ②緊急入院後や手術後、症状が安定した頃にリハビリ目的等で他の病院や施設へ移送する場合。
- ③旅行先・出張先等で入院し、治療を受けた後、自宅近くの病院へ移送する場合。
- ④自宅から通院するためにかかる交通費。
- ⑤退院する際に歩行ができないために移送する場合。
- ⑥重傷のため移送車を使用する場合でも、医師の指示によらず自己都合で手配した場合。