立て替え払いをしたとき
療養費として払い戻し
旅先での急病で保険証を持っていないときなど、いったん医療費の全額を自分で支払った場合、あとで健康保険組合に請求することにより、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
療養費は、かかった費用の全額が給付されるものではありません。健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額です。
なお、療養費を請求するときは領収書などが必要となります。
手続き
療養費を請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
-
-
- 1.療養費・家族療養費請求書
-
療養費の内容に応じて以下の書類を添付してください。 療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類 当健康保険組合の資格取得以前に加入していた他健保などで受診したとき 健康保険の療養の給付の範囲で査定された額の7割相当額 ・診療報酬明細書写し
・領収書保険証を提示できなかったとき 9歳未満の小児弱視などの治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 上限の範囲内で作成または購入した費用の7割相当額 ・医師の作成指示書写し
・検査結果
・領収書70歳以上の2割負担の方が高齢受給者証を提示せず3割負担で受診したとき 自己負担額のうちの1割 ・領収書 輸血(生血)の血液代 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割相当額 ・輸血証明書
・領収書 -
- 2.療養費・家族療養費請求書(治療用装具用)
-
療養費の内容に応じて以下の書類を添付してください。 療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類 コルセット・ギプス・義足代など 基準料金の7割相当額 ・医師の同意書
・領収書
・装具代金の明細書
・装具の写真
(全体と品番等の2枚)四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣などを購入したとき 上限の範囲内で購入した費用の7割相当額 ・医師の同意書
・領収書
・装具代金の明細書
・装具の写真
(全体と品番等の2枚) -
- 3.療養費・家族療養費請求書(海外受診用)
-
療養費の内容に応じて以下の書類を添付してください。 療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類 海外で受診したとき 健康保険の治療の給付の範囲で査定された額の7割相当額 ・領収明細書
・診療内容明細書
・診療内容明細書等が外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文 ・渡航期間がわかるパスポート等の写し -
- 4.療養費・家族療養費請求書(あんま・マッサージ用)
-
療養費の内容に応じて以下の書類を添付してください。 療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類 あんま・マッサージ・指圧代 基準料金の7割相当額 ・医師の同意書
・領収書 -
- 5.療養費・家族療養費請求書(はり・きゅう用)
-
療養費の内容に応じて以下の書類を添付してください。 療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類 はり・きゅう代 基準料金の7割相当額 ・医師の同意書
・領収書
-
- ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者・被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
☆提出先はこちら
もっと詳しく
- 柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方
-
整骨院や接骨院は保険医療機関(病院や診療所など)ではないため、健康保険の適用範囲は制限されています。看板や広告に「各種保険取扱」と書かれていても、健康保険が適用されるのは一部のケースだけです。
◆健康保険が使える場合
業務上および通勤災害以外で発生したもの
○捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)
*急性または亜急性(急性に準ずるもの)の場合のみ
○骨折、脱臼、不全骨折
*応急手当てを除き医師の同意が必要
◆健康保険が使えない場合…費用は全額自己負担となります。
○日常生活での単なる疲れ、肩こり
○スポーツなどによる筋肉疲労
○医師が治療すべき腰椎椎間板ヘルニア
○脳疾患後後遺症などの慢性病
○症状の改善の見られない長期漠然とした施術
○神経性による筋肉の痛み(リュウマチ・関節炎など)
○数年前に治療した箇所が自然に痛み出したもの 等
《柔道整復師にかかるときの注意事項》
○負傷原因を正確に伝えましょう。
○療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、委任欄には必ず自分で署名または捺印をしましょう。
*白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがあります。
○領収書は必ずもらいましょう。
○施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
○病院での治療との重複は不可です。
○「ついでに他の部分」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」受療は支給対象外です。
◆受診照会にご協力ください
健康保険組合では、健康保険を使って整骨院や接骨院で施術を受けた方に対して「自己負担額」「負傷原因」「負傷箇所」等についてお問い合わせをすることがあります。
みなさまの貴重な保険料を適正に使用するための照会ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。