交通事故にあったとき
〜けがや病気の原因が他人にあるとき(第三者行為災害)〜
交通事故や第三者の行為により負傷したとき、自損事故により負傷したときは(仕事中や通勤途上の負傷を除く)健康保険を使用して受診することができます。
健康保険を使用して受診する場合は、必要書類の提出が必要となります。
当健康保険組合では、交通事故にあったとき(第三者行為災害)の手続きを株式会社オークスに委託しておりますので、事故連絡・必要書類の取り寄せ・お問い合わせについては、次の連絡先へお問い合わせください。
なお、自損事故による負傷についても書類の提出が必要です。
コールセンター 株式会社オークス 第三者行為相談室
電話番号:0120-732-255(フリーダイヤル)
お問い合わせは 9:00〜18:00(平日のみ)
電話番号:0120-732-255(フリーダイヤル)
お問い合わせは 9:00〜18:00(平日のみ)
交通事故にあったときの手順
- 相手方を確認
ナンバー、免許証(氏名・年齢・住所)、自賠責保険、任意保険、車検証等を控えます。 - 警察への連絡
どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。警察には「人身事故」として届出を行い、交通事故証明書を請求します。 - 病院で受診するとき
健康保険を使用する場合は、速やかに健康保険組合に届出をしてください。
▼手続の流れ
もっと詳しく
- 自動車損害賠償責任保険
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自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。自動車の保有者は賠償金の支払いを確保するために、すべて、強制的に自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。
●自賠責保険の保険金限度額
自賠責保険の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を相手方が負担しなければなりません。
区 分 保険金限度額 死亡した人
(1人につき)死亡による損害につき 3,000万円 死亡までの損害につき 120万円 傷害を受けた人
(1人につき)傷害による損害につき 120万円 後遺障がいによる損害につき 障がい等級に応じ75万円~4,000万円 - 交通事故証明書の取り寄せかた
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- (1)「自動車安全運転センター」備えつけの「交通事故交付申請書」を記入のうえ、センター事務所窓口で申請します。
- (2)警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合に備えつけの「郵便振替申請書用紙」にて最寄りの郵便局で申し込むこともできます。
- (3)他府県でおきた交通事故についても、最寄りの自動車安全運転センター事務所にて申請が可能です。
- (4)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。