保険料
健康保険では、被保険者一人ひとりの収入(給料や賞与)に応じて保険料を納める総報酬制が導入されています。
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に下表の保険料率を乗じて計算されます。
2024年3月 現在 |
一般保険料率 | 介護保険料率 |
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被保険者負担率 | 46/1000 | 9/1000 |
事業主負担率 | 54/1000 | 9/1000 |
合計 | 100/1000 (調整保険料率を含む) |
18/1000 (40~64歳の被保険者は負担) |
- ※産前産後休業中および育児休業期間中の保険料については、事業主の申し出により被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
もっと詳しく
- 標準報酬と標準賞与額
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●標準報酬
健康保険では、保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は、月によってもちがいますから、収入額そのままを計算の基礎にするのではたいへん煩雑な仕事になります。
そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。この仮の報酬を標準報酬といい、標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられています。
標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、「傷病手当金」「出産手当金」を計算するときにも使われます。●標準賞与額
賞与については標準賞与額という標準になる額を定めて計算します。標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。なお、標準賞与額の上限は、年度累計573万円です。
- 標準報酬を決める時期
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●被保険者資格を取得したとき
標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。
●毎年7月1日現在で(定時決定)
標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。
●昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)
昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。
【育児休業等終了時改定】
育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している場合、2等級以上の差がなくても一定の条件を満たせば、申し出により標準報酬月額を決め直すことができます。
【産前産後休業終了時改定】
産前産後休業の終了後に職場復帰した被保険者が短時間勤務等により報酬が下がった場合、2等級以上の差がなくても一定の条件を満たせば、申し出により標準報酬月額を決め直すことができます。
- 報酬の範囲
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健康保険でいう「報酬」には、給料、俸給、手当など、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて含まれます。支払われ方が金銭であろうと現物であろうと、労務の対償であれば、含まれるわけです。2003年(平成15年)4月から総報酬制が導入され、賞与(年度累計573万円が上限)も保険料の計算基礎となっていますが、 まったく臨時の収入、たとえば慶弔金のようなものは除かれます。
- 保険料の種類
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健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
●一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行うために徴収されますが、後期高齢者支援金などをまかなうための財源でもあります。
健康保険組合の場合は、一般保険料率は1000分の30~1000分の130の範囲内で、組合の財政状況に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
健康保険の一般保険料は基本保険料と特定保険料に区分されます。特定保険料とは、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金など、高齢者等の医療を支えるために健康保険組合が支払う費用にあてる保険料のことで、一般保険料をこのように区分することにより、高齢者等にどの程度支援が行われているのか、わかりやすくなります。基本保険料 … 医療の給付、保健事業などにあてる保険料
特定保険料 … 高齢者等の医療を支える費用にあてる保険料●介護保険料
介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の介護保険料は、健康保険組合などの各医療保険者が一般保険料と一括徴収します。ただし、被扶養者についての介護保険料は、被保険者の保険料に含まれますので直接の負担はありません。
65歳以上の方の保険料については、「介護保険制度」を参照してください。また、40歳未満の被保険者の介護保険料負担はありません。
健康保険組合の介護保険料率は、介護保険の費用をまかなうために各組合に割り当てられる納付金(介護給付費納付金という)を基に組合が決定します。負担割合は原則として事業主と被保険者の折半負担ですが、組合の実情により自主的に決めることができます。●調整保険料
全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。 - 保険料の徴収
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保険料は毎月の給与および賞与から控除されますが、これは事業主は健康保険組合に保険料を納める義務があるため、給与および賞与から控除することが許されています。
給与から控除する保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算され、加入した月は、月の途中からであっても1か月分の保険料が翌月の給与から控除されます(例えば、5月給与にて控除されるのは4月分保険料です)。その代わり、退職した月の保険料は不要です。ただし、月の末日に退職(死亡)した場合には、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職(死亡)した月分の保険料も必要になります。
また、賞与にかかる保険料は、賞与が支給された月に控除されます。