◆厚生労働省より発表された「年収の壁」における当健保の被扶養者認定の取扱いに
つきまして、お知らせいたします。
下記①~③のいずれの内容にも該当し、その内容を被扶養者の事業所が証明できる場合には、
年収が収入認定要件超過となった場合であっても、被扶養者として認定することがあります
(なお、認定にあたっては、その他の認定要件も含めて、総合的に判断いたします)。
①パート、アルバイト等給与収入者である
②雇用契約等により本来想定される年間収入(交通費含む)が基準額内である
③収入基準超過となった理由が、勤め先の人手不足による労働時間延長等により、
一時的に増加したものである
※上記取扱いは「一時的な事情」に鑑みての取扱いであるため、同一の者について
連続2回まで(2回目の認定は、1回目の認定の翌年度末を期限)を上限とします。
◆被扶養者認定申請において、上記に該当する場合は、申請書ダウンロードの「収入証明帳票一覧」を
ご確認ください。
2023年12月01日
年収の壁に対する対応について