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住友生命健康保険組合

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2023年12月01日


年収の壁に対する対応について

◆厚生労働省より発表された「年収の壁」における当健保の被扶養者認定の取扱いに
 つきまして、お知らせいたします。
   
   下記①~③のいずれの内容にも該当し、その内容を被扶養者の事業所が証明できる場合には、
   年収が収入認定要件超過となった場合であっても、被扶養者として認定することがあります
  (なお、認定にあたっては、その他の認定要件も含めて、総合的に判断いたします)。

   ①パート、アルバイト等給与収入者である
   ②雇用契約等により本来想定される年間収入(交通費含む)が基準額内である
   ③収入基準超過となった理由が、勤め先の人手不足による労働時間延長等により、
      一時的に増加したものである

     ※上記取扱いは「一時的な事情」に鑑みての取扱いであるため、同一の者について
        連続2回まで(2回目の認定は、1回目の認定の翌年度末を期限)を上限とします。

◆被扶養者認定申請において、上記に該当する場合は、申請書ダウンロードの「収入証明帳票一覧」を
   ご確認ください。