以下【送付対象者】の「資格情報のお知らせ」を発送します。
(2024年9月上旬までの健康保険組合加入者については、10月末までに送付済です)
【送付対象者】
前回の一斉発行(※)以降、2024年11月までに以下(1)~(3)いずれかに該当された
健康保険加入者(被扶養者である家族を含む)。
(1)新規に健康保険に加入された方
(任意継続被保険者制度や特例退職被保険者制度への新規加入者を含む)
(2)定年退職後再雇用者のうち、再取得により健康保険の記号番号が変わった方
(3)70歳以上の方で高齢受給者の医療費負担割合(2割または3割)に変更のあった方
※ご参考:前回の一斉発行対象者は、2024年9月12日までに健康保険加入手続きが完了し、
健康保険組合のシステムに反映された加入者(被扶養者である家族を含む)。
1.「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、
同封のチラシをご確認いただき、各自で保管をお願いします。
2.「資格情報のお知らせ」とは
マイナンバーカードには、従来の保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの
情報が記載されていません。このため、保険証廃止後の給付金申請にご活用いただくことなどを
目的に、すべての加入者(被保険者・被扶養者)様に対して、個人単位で発行します。
3.「資格情報のお知らせ」は何に使えるのか
〇健康保険の各種手続きなどで必要となる、健康保険の記号番号などを確認することができます。
〇医療機関でのマイナ保険証受付機器に不具合がある場合に使えます。
原則、医療機関の窓口でマイナ保険証をカードリーダーに読み取ることで受診することができま
すが、機器の不具合や通信環境の不具合等何らかの理由で、マイナ保険証の使用ができない場合、
マイナ保険証とともに、今回配布しております「資格情報のお知らせ」を提示することで受診が
可能となります。
*「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。
4.発信方法
a.一般被保険者
事業所(会社)経由で送付します。
b.任意継続被保険者、特例退職被保険者
12月20日(金)発信にて、ご自宅あて特定記録で郵送します。
・郵送先は、健康保険組合にご登録の被保険者(本人)の住民票住所になります。
・被扶養者(家族)分も被保険者(本人)の住民票住所へ送付いたします。
5.連絡事項
a.「資格情報のお知らせ」に記載された情報に誤りがある場合
事業所(会社)経由で健康保険組合あて、ご連絡いただきますようお願いいたします。
任意継続被保険者および特例退職被保険者の方は直接、健康保険組合へご連絡ください。
b.今回発送の「資格情報のお知らせ」にはマイナンバー下4桁の記載はございません。
9月下旬から10月上旬にかけて「資格情報のお知らせ」をお送りした際には、健康保険組合の
把握している加入者情報を通知し、不一致がないことを確認することで、情報の正確性を担保
し、全ての方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるようにするた
め、「資格情報のお知らせ」にマイナンバー下4桁を掲載しておりました。
一方で、令和6年春からは、健康保険組合にて個人番号を登録する際に、国で管理されている
個人番号と突合させ、不一致がないことを事前に確認した上で登録しております。
そのため、あらためての番号確認が不要であることから、2024年12月以降に発行します
「資格情報のお知らせ」にはマイナンバー下4桁を掲載しておりません。
【(資格情報のお知らせをご確認ください)リンク先URL】
http://www.sumisei-kenpo.or.jp/news/news_detail.php?id=325