1.2024年12月2日をもちまして健康保険証は廃止となります。
廃止日以降は法令により健康保険証を(再)発行することができません。
2.2024年12月2日以降、医療機関の窓口にご提示いただくものは次のとおりです。
■マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方
「マイナンバーカード」または「健康保険証(※)」
■マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みではない方
「資格確認書」または「健康保険証(※)」
(※)既に発行された健康保険証は、経過措置として最大1年間(2025年12月1日まで)
お使いいただけます。
健康保険証の記載事項に変更がある場合や加入する健康保険が変わった場合などは、
1年を待たずに健康保険証はお使いいただけなくなります。
【70歳以上の方へ】
・マイナ保険証、資格確認書で受診される場合、高齢受給者証の提示は不要です。
・健康保険証で受診される場合、健康保険証と高齢受給者証を一緒に提示することにより、
高齢受給者証に記載の負担割合で受診できます。
3.マイナ保険証で受診できない方には「資格確認書」を発行します。
・「資格確認書」を健康保険証と同じように医療機関の窓口に提示することにより、保険診療を
受けることができます。
・健康保険証をお持ちの方は健康保険証で受診することができますので、
「資格確認書」は発行いたしません。
健康保険証の経過措置が終了する2025年12月1日までに資格確認書を発行します。
(マイナ保険証の利用登録がない方には自動的に発行します。)
・「資格確認書」は、次のいずれかに該当するときのみ発行することができます。
・マイナンバーカードを紛失し、再発行中である場合
・マイナンバーカードを更新手続き中である場合
・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な場合
・マイナンバーカードを取得していない場合◆
・マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない場合◆
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの場合◆
・マイナンバーカードを返納した場合◆
・資格確認書を滅失・き損した場合
◆マークの理由に該当される場合、申請がなくとも、健康保険組合にてマイナ保険証の
利用状況がないことを確認しましたら「資格確認書」をします。
4.以下の申請書類や、その他健康保険証廃止に伴う帳票や手続きの変更については、12月2日にホームページに反映
いたします。
・資格確認書(再)発行申請書・紛失届
・資格情報のお知らせ 再発行申請書
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
5.健康保険証、高齢受給者証は2025年12月1日(経過措置終了日)まで、引き続き大切に保管ください。
経過措置終了日までに、資格喪失や氏名変更があった場合には、お持ちの健康保険証、高齢受給者証は健康保険組合
あて返還が必要です。