日ごろから健康保険組合の運営にご協力いただき、ありがとうございます。
介護保険料率および任意継続被保険者の標準報酬月額上限の変更について
連絡します。
1.介護保険料率について
a.変更内容
変更前(2021年度):1.6%
変更後(2022年度):1.8%
b.変更時期
2022年3月分保険料から
(※)任意継続・特例退職被保険者は4月分保険料から
c.変更理由
介護保険料は毎年、年度末における法定準備金の必要額に応じて変動
いたします。
今回は、保険料算出の基礎となる法定準備金が増加し、2022年度
以降の健康保険組合が納付する介護納付金の必要額を確保するため、
保険料率の改定が必要となりました。
2.健康保険料率について
現行から変更はありません。
3.標準報酬月額について
a.任意継続被保険者
2022年4月分の保険料から標準報酬月額上限を変更します。
変更前:320千円(健康保険料:28,800円、介護保険料:5,760円)
変更後:340千円(健康保険料:30,600円、介護保険料:6,120円)
任意継続に加入時の標準報酬月額が340千円以上の方は、保険料が変更となります。
b.特例退職被保険者
現行から変更はありません。
4.その他
保険料の詳細については、「健康・介護 保険料一覧」をご参照願います。
ご負担をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
2022年03月11日
介護保険料率および任意継続被保険者の標準報酬月額上限の変更について