退職等による一般被保険者資格喪失後、引き続き住友生命健康保険組合に継続して加入することができる
「任意継続被保険者」「特例退職被保険者」について、初回保険料納付方法が一部変更となります。
2024年11月1日以降資格取得となる方につきましては、以下のとおり変更となりますので、ご確認いただき
ますようお願いいたします。
1.変更点
任意継続・特例退職における初回保険料納付方法について、保険料払込方法【①月払、②前納(半年払・年払)】の
うち、「②前納(半年払・年払)」を選択される方の納付方法が、「口座振替」から「振込」に変更となります。
(取扱いは「資格取得日」によって異なります。)
2回目以降の保険料は従来どおり、口座振替による納付のみの取扱いとなります(変更なし)。
保険料払込方法 | 初回納付方法 | 備考 | ||
現行 |
変更後 (11/1~) |
|||
①月払 | 口座振替 | 口座振替 (変更なし) |
ー | |
②前納 | 半年払 | 口座振替 | 振込 |
変更後の納付方法の |
年払 |
2.前納(半年払・年払)による初回保険料納付の詳細
a.納付方法
以下(1)(2)のいずれかの方法で、健康保険組合口座へ納付いただきます。
(1)ゆうちょ銀行「払込取扱票」(※1)による振込
(2)銀行ATM、インターネット等から健保組合指定口座(※2)へ振込
※1:資格取得通知書面と同封で被保険者へ送付
※2:「加入のご案内」に口座情報等について記載
b.保険料納付期限
資格取得月の月末(月末が土・日・祝日の場合は翌営業日)
c.前納(半年払・年払)を希望する場合の留意事項
(1)初回保険料の振込にかかる手数料は、加入者ご自身でご負担いただきます。
(2)資格取得日、資格取得申請書健保到着日によっては、前納による初回保険料納付ができない場合(※3)
があります。
※3:前納による初回保険料納付ができない場合、一旦「月払」により納付いただくことになりますが、
ご加入後に納付方法を変更することができます。
ご希望の方は「(任意継続・特例退職)健康保険 保険料払込方法変更申出書」を、帳票記載の
提出期限までに健保組合へご提出ください。