被扶養者認定に関する事務が変わります。
主な変更点は以下のとおりです。
1.認定基準の変更
a.翌3月末時点で25歳以下の学生の提出書類を簡略化します。
b.被扶養者を新たに追加する際、すでに被扶養者である別の家族の収入証明書類は
提出不要になります。
c.被扶養者の住民票上の住所の提出が必要になります。
d.収入証明資料として、専用の「収入証明書」の提出が必要になります。
(ただし、必要項目を満たした直近3か月分の給与明細で代用可)
変更の詳細は「被扶養者認定事務変更詳細」をご確認ください。
2.帳票の変更
2018.10.18から「被扶養者異動届」を大幅に改訂いたします。
旧帳票は、2018.11.15健康保険組合受付分まで使用可能です。
各帳票は、申請書ダウンロード(http://www.sumisei-kenpo.or.jp/written_application/written_application_index.php)
から利用できますのでご確認ください。
3.新認定基準の適用開始
即時(被扶養者異動届は2018.10.18に変更します。)
2018年10月17日
被扶養者の認定事務が変わります。